要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品について
会員向け情報
2022年4月3日付で、下記の医薬品の区分が変更になりました。

成分名 「チェストベリー乾燥エキス」
現区分 「要指導医薬品」⇒ 新区分 「第一類医薬品」

●改正告示の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成26年厚生労働省告示第255号)第1号中から「チェストベリー乾燥エキス」を削除する。
●医薬品の区分等表示に係る留意事項 
(ア)区分等表示の変更前に製造販売された医薬品(以下「旧表示医薬品」という)については、経過措置告示により、それぞれの適用日から1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。 
(イ)旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。なお、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。
(ウ)旧表示医薬品については、省令第216 条の2第2項の規定により、その外部の容器又は外部の被包(以下「外部の容器等」という。)に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。  
(エ)区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等を行うこと。

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