大分県医薬品登録販売者協会定款
公益社団法人 大分県医薬品登録販売者協会定款(2023年5月21日現在)
※2023年5月21日に改正された部分は赤字で表示
第1章  総 則

(名 称)

第1条
この法人は、公益社団法人大分県医薬品登録販売者協会(以下「この法人」という)という。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を大分県大分市に置く。

(目 的)

第3条
この法人は、大分県内の医薬品登録販売者の倫理の高揚及び職能的水準を高め、医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及を図ると共に公衆衛生の向上及び増進に貢献し、もって県民の安心、安全な健康生活の維持・向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条
1 この法人は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)薬事情報の収集及び伝達に関する事業
(2)医薬品の適正使用及び知識の普及に関する事業
(3)医薬品登録販売者の職能及び資質向上のための講習会、研修会等に関する事業
(4)公衆衛生の向上に関する事業
(5)薬物乱用防止活動に関する事業
(6)医薬品登録販売者養成に関する事業
(7)災害時等の地域への協力に関する事業
(8)会員の福利厚生に関する事業
(9)その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、大分県内において行うものとする。

(事業年度)

第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規 律)

第6条
この法人は社員総会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に揚げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章  会 員

(会 員)

第7条
1 この法人に次の種類の会員を置く。
(1)正会員 医薬品登録販売者で、この法人の活動に賛同するもので構成し、以下のとおり分類する。
正会員A 現在販売従事登録を行っているもの
正会員B 現在販売従事登録を行っていないもの
(2)名誉会員 薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった者のうちから理事会の推薦により総会の承認を経て決定したもの
(3)賛助会員 正会員となる資格を有しないが薬剤師を管理者として薬局を開設する者又は店舗販売業若しくは医薬品並びに医療機器製造販売業を営む者でこの法人の活動に賛同するもの
2
前項第1号の正会員A・Bをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入 会)

第8条
この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会で承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第9条
1 正会員及び準会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)会員である団体が解散したとき。
(5)2年間分以上会費等を滞納したとき。
(6)除名されたとき。

(退 会)

第11条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することが出来る。

(除 名)

第12条
1 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第13条
退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金・会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章  社員総会

(構 成)

第14条
1 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)

第15条
1 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬及び費用に関する規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)入会金並びに会費の金額
(6)会員の除名
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(9)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項
2 個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第16条
1 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
4 前項第二号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2)請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招 集)

第17条
1 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第18条
社員総会の議長は、社員総会において正会員の互選によりその都度選ぶ。

(定足数)

第19条
社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第20条
1 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
 第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第22条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
第4章  役員及び理事会

第1節  役 員

(種類及び定数)

第23条
1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名以上16名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長とし、1名を専務理事とし、3名以内を常務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第24条
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を大分県知事に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)

第25条
1 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。

(監事の職務・権限)

第26条
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任 期)

第27条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第23条第1項で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第28条
1 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第29条
1 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員は社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支払うことができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節  理事会

(設 置)

第30条
1 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第31条
1 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(招 集)

第32条
1 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会であらかじめ定める順位に従い業務執行理事が、理事会を招集する。
3 理事会の招集の通知は、理事会開催日の7日前までに、役員に対して書面、ファクシミリ又は電磁的方法のいずれかの手段で通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく招集することができる。

(議 長)

第33条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第34条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

第35条
1 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を持って行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わらない。
3 理事会の決議の省略は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第5章  資産及び会計

(財産の種別)

第37条
1 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条
この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 公益目的取得財産残額の算定については、会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前第3項4号の書類に記載するものとする。
第6章  定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第40条
この定款は、第42条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(解 散)

第41条
この法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産の贈与)

第42条
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヵ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に揚げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第43条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは公共団体又は公益認定法第5条17号に揚げる法人に贈与するものとする。
第7章  事務局

(設置等)

第44条
1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
第8章  情報公開

(情報公開)

第45条
1 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
第46条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。
第9章  補 則

(委 任)

第47条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は友永義雄とし、副会長は板井治郎、岩見圭祐、嶺修晃とし、専務理事は嶺修晃とし、常務理事は中島洋、財津美紀夫、生野和哉とする。

附 則

1 第25条第6項理事の職務・権限の変更は、平成30年10月21日から施行する。
附 則
1 第5条で規定する事業年度について、令和3年度は令和2年10月1日に始まり令和4年3月31日に終わる。

2 前項の規程については、令和3年6月27日より施行する。

 

附 則

1 第8条、第32条、第35条、第39条の変更については令和5年5月21日より施行する。