一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報 告の実施について (周知依頼)
周知事項

一般用医薬品の販売等に際しては、医薬品の逝切な選択及び滴正な使用に資するよう、第一類医薬品については薬剤師、第二類又は 第三類医薬品については薬剤師又は登録販売者が関与し、必要な情報提供を行うこととされています。 また、濫用等のおそれのある医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下 「規則」 という。) 第15条の2の規定に基づき、 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の 二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品 」(平成26年厚生労働省告示第252号)により指定されています。 濫用等のおそれのある医薬品の販売等における薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者の遵守事項については、規則第15条の2、 第147条の3及び第149条の7において規定されているところです。

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