要指導医薬品として指定された医薬品について
会員向け情報

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第

5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正
する件(令和2年厚生労働省告示第202号)が本日告示され、別表の医薬品が要
指導医薬品として指定されましたので、お知らせします。

別表の医薬品を含む要指導医薬品の 覧は、後日、 医薬品の販売制度に関す

る厚生労働省のホームージ
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/newyoushidou.html) こ
おいて掲載することとしております。

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