「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について
周知事項

薬局開設者及び店舗販売業者に対し、従業員が薬剤師、登録販売者または一般従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを定めた薬機法施行規則の一部に改正がありました。

(該当部分のみ抜粋)

ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、薬局開設者が適切に判断し、薬剤師、登録販売者及び一般従事者が氏名に代わって、姓のみ又は氏名以外の呼称を記載した名札を付けることを認めても差し支えないこと。姓のみ又は氏名以外の呼称を記載することとする場合は、薬局開設者は薬局の営業時間中に従事する薬剤師、登録販売者及び一般従事者の特定のため、名札への記載名について、実名と照合できるように把握及び管理すること。

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